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三世一身法と墾田永年私財法の違い|期限・面積制限と荘園への流れ

執筆・編集 RandaWorks 更新 2026年9月20日 11分で読める
#日本史#奈良時代#土地制度#用語#受験

三世一身法と墾田永年私財法の違いは「期限」と「面積制限」

三世一身法は、723年(養老7年)に出された、開墾した田の保有を期限付きで認める法です。墾田永年私財法は、743年(天平15年)に出された、開墾した田を永年にわたって収公しないと定めた法です。違いを一言でいえば、**三世一身法は「期限あり・面積制限なし」、墾田永年私財法は「期限なし・位階による面積制限あり」**です。

どちらも「開墾を増やしたい」という同じ目的から出た政策なので、並べて覚えようとすると混ざりやすいところです。この記事では、二つの法をひとつの流れの前半と後半として整理します。背景にある班田収授法、前年に出された百万町歩開墾計画、そしてその後の荘園までを一本の線でつなぐと、年号も中身もかなり覚えやすくなります。

各用語は飛鳥・奈良時代の一問一答でも一問ずつ確認できます。

年代と人物──722年・723年・743年の三点セット

  1. 722
    百万町歩開墾計画
    長屋王政権のもとで、太政官が良田百万町の開墾を奏上する
  2. 723
    三世一身法
    養老7年4月17日。開墾地の保有を三世または本人一代に限って認める
  3. 743
    墾田永年私財法
    天平15年5月27日。聖武天皇の時代に、墾田の永年私有を認める
  4. 765
    加墾禁止令
    道鏡が権勢をふるった時期に、寺院の継続的な開墾や農民の小規模開墾などを除き、開墾が禁じられる
  5. 772
    開墾の再許可
    光仁天皇のもとで、ふたたび開墾が認められる
  6. 902
    班田の励行命令
    醍醐天皇のもとで班田の実施を命じたが、制度の維持は困難になっていた
奈良時代の開墾政策と班田収授法の流れ

三世一身法が出たのは、720年に藤原不比等が亡くなったあと、長屋王が政権の中心にいた時期です。前年の百万町歩開墾計画も、長屋王政権のもとで出されています。

墾田永年私財法は聖武天皇の時代です。日本大百科全書(ニッポニカ)は、当時政権を担っていた橘諸兄の政策的な意図をこの法の背景に挙げています。

年号の並びは「722 → 723 → 743」。前の二つが1年違い、最後だけ20年後、というリズムで覚えておくと、並べ替え問題で迷いません。

背景──班田収授法には「開墾した田」の扱いがはっきりしなかった

班田収授法のしくみ

班田収授法は、戸籍にもとづいて口分田を班給し、死亡した人の田を収公する律令国家の土地制度です。→ 班田収授法

  • 班給は6年に1度(六年一班)
  • 良民の男子には2段、女子にはその3分の2にあたる1段120歩
  • 6年ごとの班田の際に、新しく資格を得た人に田を与え、死亡した人の田を収公

土地と人民を国家のものとする公地公民制を、田の配分という形で具体化したのがこの制度でした。

どこに問題があったのか

問題は、この仕組みのなかで新しく開墾した田をどう扱うかが明確でなかったことです。改訂新版世界大百科事典は、三世一身法の目的を、国司や郡司による恣意的な収公から開墾者の権利を守ることに置いています。

せっかく手間と費用をかけて田を開いても、いつ取り上げられるかわからない。これでは、自分から開墾に乗り出す人は増えません。国家は耕地を増やしたいのに、制度がそれを後押ししていなかったわけです。

前年の百万町歩開墾計画(722年)

三世一身法の1年前、722年(養老6年)閏4月に、長屋王政権のもとで太政官が百万町歩開墾計画を奏上しました。4か条からなる太政官奏の中心は、民を10日間労役させて良田百万町を開墾するというもので、成果をあげた者には勲位などの褒賞を与えるとしています。

ただし、この数字はかなり大きなものです。Wikipediaの解説では、陸奥国と出羽国をあわせても田は9万町に満たず、全国でも88万町余りだったとされ、百万町歩は現実的な目標ではなく、理想やスローガンだったとする見方が紹介されています。

計画の対象範囲についても、陸奥・出羽(奥羽)に向けた限定的な施策とみる村尾次郎の説と、それに反論する石母田正らの説があり、評価は一定していません。

両者は時期の近い開墾政策ですが、日本大百科全書は百万町歩開墾計画と三世一身法の関係を必ずしも明確でないとしています。年の順番と、前の政策が直接の原因だったかどうかは分けて考えます。

三世一身法(723年)の中身

三世一身法は、723年(養老7年)4月17日に、太政官の奏上を天皇が裁可する形で出された格(律令を補う法令)です。律令の本文を廃止したのではなく、その運用を補うものでした。記録は『続日本紀』に残っています。→ 三世一身法

新たに溝や池を造って開墾
既存の溝や池を利用して開墾
保有できる期間
新たに溝や池を造って開墾三世(三代)
既存の溝や池を利用して開墾一身(本人一代)
期限が来たら
新たに溝や池を造って開墾収公される
既存の溝や池を利用して開墾収公される
覚え方
新たに溝や池を造って開墾水利から自分で整えた分だけ長い
既存の溝や池を利用して開墾既存の水利に乗った分だけ短い
三世一身法の二つの区分

「三世」は誰までか

条文は数え始めを明記しておらず、「本人・子・孫」とする説と、「子・孫・曽孫」とする説があります。ニッポニカは「子・孫・曽孫」の説明をとっています。

試験対策としては「三世(三代)」と覚えておけば十分です。ただ、参考書によって説明が違っても、どちらかが誤りとは限らない、という点は知っておくと安心です。

面積の上限はなかった

三世一身法には、開墾できる面積の上限がありませんでした。墾田永年私財法と比較するときに確認したい点です。

効果と限界

期限付きの権利だったため、期限が近づくと耕作する意欲が落ち、開いた田がふたたび荒れてしまう、という問題が指摘されています。

また、ニッポニカは、実際に開墾できるだけの資力をもっていたのは貴族・豪族・寺院に限られていたとしています。制度としては誰でも開墾できても、灌漑施設を造る費用を出せる層は限られていた、ということです。

墾田永年私財法(743年)の中身

墾田永年私財法は、743年(天平15年)5月27日、聖武天皇のもとで出されました。三世一身法の期限が開墾の意欲をそいでいたことを受けて、墾田を永年にわたって収公しないと定めたものです。→ 墾田永年私財法

位階による面積の上限

永年私有を認める代わりに、身分(位階)に応じて開墾できる面積に上限が設けられました。

位階など開墾できる面積の上限
親王の一品・一位500町
二品・二位400町
三品・四品・三位300町
四位200町
五位100町
六位〜八位50町
初位・庶人10町
郡司のうち大領・少領30町
郡司のうち主政・主帳10町

数字をすべて覚える必要はありませんが、**「一位500町から庶人10町まで、位が高いほど広い」**という傾きと、郡司に別枠があったことは押さえておきましょう。

手続きの条件

開墾するには国司の許可が必要で、許可を受けてから3年以内に開墾することが条件とされました。山川日本史小辞典は、国司が在任中に開いた墾田は任期が終わると収公する、という規定にも触れています。

いったん停止し、また再開

765年には、道鏡が権勢をふるうなかで寺院の継続的な開墾や現地農民の小規模な開墾を除いて禁じる、加墾禁止令が出されます。しかし772年、光仁天皇のもとで再び開墾が認められました。墾田永年私財法の枠組みは、この中断をはさんで続いていきます。

比較表──三世一身法と墾田永年私財法

三世一身法
墾田永年私財法
年
三世一身法723年(養老7年)
墾田永年私財法743年(天平15年)
時期
三世一身法長屋王政権の時期
墾田永年私財法聖武天皇の時代(橘諸兄が政権を担う)
保有期間
三世一身法三世(溝や池を新設)または一身(既存の溝や池を利用)
墾田永年私財法永年(収公しない)
面積の上限
三世一身法なし
墾田永年私財法位階ごとに上限(一位500町〜庶人10町)
主な条件
三世一身法溝や池を新設したかどうかで期間が変わる
墾田永年私財法国司の許可を受け、3年以内に開墾する
解決したかった問題
三世一身法開墾地の扱いが不明確で、恣意的に収公されるおそれ
墾田永年私財法期限が近づくと耕作意欲が落ち、田が荒れる
その後
三世一身法20年後に墾田永年私財法へ
墾田永年私財法貴族・寺社・豪族の開墾が進み、初期荘園へ
三世一身法と墾田永年私財法の比較

前後の因果──荘園はここから始まる

初期荘園の成立

墾田永年私財法によって、資力のある有力寺社・貴族・地方豪族が開墾を進め、私有地を広げていきました。こうして生まれたのが、開墾地をもとにした初期荘園です。→ 初期荘園

デジタル大辞泉は、墾田永年私財法を「荘園制の出発点」と説明しています。班田収授法による口分田とは別に、私有してよい田が制度として認められたことが、のちの荘園の広がりにつながっていきました。

班田の途絶

一方で、班田収授そのものは弛緩していきます。浮浪・逃亡する百姓の増加や初期荘園の成立を背景に制度の維持が困難となり、902年(延喜2年)には醍醐天皇のもとで班田を行うよう命令が出されました。命令が出たことと、全国で実際に田地を配り終えたことは区別が必要です(山川『日本史小辞典』一紀一班)。

平安時代に荘園がどう広がり、それが摂関政治や院政とどう結びついたかは、荘園制の発達で続きをたどれます。

「律令制を崩した法」か「支配を強めた法」か

墾田永年私財法の評価は、一つにまとまっているわけではありません。

  • 崩壊の原因とみる見方:ニッポニカは、班田収授法の崩壊と荘園制成立の原因をつくったとし、百科事典マイペディアも、墾田の急増によって律令制の土地公有の原則が崩れたと説明しています。
  • 支配の強化とみる見方:改訂新版世界大百科事典は、この法によって律令国家の田地支配体制はむしろ強化された可能性が強いとしています。国司の許可制と位階ごとの上限は、墾田を国家の管理の枠内に置く仕組みでもあったからです。

試験での問われ方──正誤問題の見分け方

三世一身法と墾田永年私財法は、「8世紀の土地制度について述べた文として正しいものを選べ」という形で問われることがあります。誤りの選択肢は、たいてい次のどれかのすり替えで作られています。

  1. 期限のすり替え:「三世一身法では、溝や池を新設して開墾した者に永久の私有を認めた」は誤りです。認められたのは三世(三代)までです。
  2. 面積制限のすり替え:「墾田永年私財法は、面積の制限なく永年私有を認めた」は誤りです。位階ごとの上限がありました。
  3. 年代のすり替え:「百万町歩開墾計画の段階で、開墾地の永年私有を認めた」は誤りです。永年私有を認めたのは743年の墾田永年私財法です。
  4. 手続きの抜け:「墾田永年私財法では、誰でも届け出なしに開墾できた」は誤りです。国司の許可が必要で、許可から3年以内の開墾が条件でした。
  5. その後の流れの省略:「墾田永年私財法は、出されてから一度も停止されなかった」は誤りです。765年の加墾禁止令で一部の例外を除いて開墾が禁じられ、772年に再び認められています。

逆に正しい選択肢は、「位階に応じて面積を制限した」「新設の溝や池なら三世、既存の溝や池なら一身」のように、上の比較表の各行をそのまま文にした形で出てくることが多いです。比較表の一行一行を、自分の言葉で言えるようにしておくと安心です。

確認クイズ

第1問

三世一身法で、既存の溝や池を利用して開墾した場合、保有が認められたのはいつまでですか。

答え:本人一代(一身)です。 新たに溝や池を造って開墾した場合が三世です。

第2問

次の文は正しいですか、誤っていますか。 「墾田永年私財法では、開墾した田を永年私有できたうえ、面積にも上限はなかった。」

答え:誤りです。 永年私有を認める代わりに、位階に応じた面積の上限がありました。面積の上限がなかったのは三世一身法のほうです。

第3問

次の三つを、出された順に並べてください。 ア 墾田永年私財法 イ 百万町歩開墾計画 ウ 三世一身法

答え:イ(722年)→ ウ(723年)→ ア(743年)です。

もっと解きたい場合は、飛鳥・奈良時代の一問一答と、原因と結果をつなぐ飛鳥・奈良時代の因果クイズを使ってみてください。

まとめ

  • **三世一身法(723年)**は、新たに溝や池を造れば三世、既存の施設を使えば一身に限って開墾地の保有を認めた法で、面積の上限はありませんでした。
  • **墾田永年私財法(743年)**は、収公をやめて永年私有を認める代わりに、位階ごとの面積上限と国司の許可、3年以内の開墾という条件をつけました。
  • 前年の**百万町歩開墾計画(722年)**を含め、いずれも開墾に関わる政策ですが、722年の計画と723年の法の直接の関係には不明な点があります。
  • 墾田永年私財法をきっかけに初期荘園が生まれますが、この法を律令制の崩壊の原因とみるか、国家の田地支配の強化とみるかには見方の違いがあります。

参考資料

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よくある質問

4件
三世一身法と墾田永年私財法の違いは何ですか?
いちばんの違いは「期限」と「面積制限」です。三世一身法(723年)は、新たに溝や池を造って開墾すれば三世、既存の溝や池を使えば本人一代に限って保有を認め、期限が来れば収公しました。面積の上限はありません。墾田永年私財法(743年)は収公をやめて永年の私有を認める一方、位階に応じた面積の上限を設け、国司の許可を受けて開墾することを条件にしました。
三世一身法の「三世」とは誰までのことですか?
条文が数え始めを明記していないため、「本人・子・孫」とする説と「子・孫・曽孫」とする説があります。どちらの説でも、収公までの期限があった点は変わりません。
墾田永年私財法の面積制限はどのくらいでしたか?
位階によって上限が決められ、親王の一品と一位は500町、二品と二位は400町、三品・四品と三位は300町、四位は200町、五位は100町、六位から八位は50町、初位と庶人は10町でした。郡司には別枠で、大領・少領に30町、主政・主帳に10町が認められました。
墾田永年私財法で公地公民制は崩れたのですか?
開墾地の私有が広がって初期荘園が生まれ、班田収授法がゆらぐ原因になったと説明されるのが一般的です。一方で、国司の許可制と位階ごとの上限によって墾田を国家の管理下に置いた面に注目し、律令国家の田地支配はむしろ強化された可能性が強いとする見方(改訂新版世界大百科事典)もあります。
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