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地頭請と守護請の違い|地頭請所・下地中分から室町の守護請まで比較

執筆・編集 RandaWorks 更新 2026年9月20日 11分で読める
#日本史#鎌倉時代#室町時代#荘園#用語

地頭請と守護請の違いは「誰が請け負ったか」と「時代」

地頭請は、鎌倉時代に荘園領主が地頭に荘園の管理を任せ、豊作・凶作にかかわらず毎年一定額の年貢を納めさせた仕組みです。守護請は、室町時代に守護が荘園や国衙領の年貢を一定額で請け負った仕組みです。どちらも「請所(うけしょ)」の一種で、請け負う人が地頭か守護か、そして時代が鎌倉か室町かが違います。

仕組みそのものはよく似ているので、用語だけを覚えると混ざります。この記事では、荘園領主が現地の武士に「一定額さえ納めてくれればいい」と管理を手放していく流れとして、地頭請 → 下地中分 → 半済 → 守護請を一本の線でつなぎます。

前提──荘園領主と地頭はなぜ争ったのか

地頭の設置

1185年(文治元年)、源頼朝の側は、源義経・源行家の追討を名目に、諸国に守護・地頭を置くことを朝廷から認められました。地頭には在地の御家人が選ばれ、荘園や公領で軍事・警察・徴税の権限をもつようになります。→ 守護・地頭 / 源頼朝

ここで一つの土地に、**京都にいる荘園領主(本所・領家)**と、現地にいる地頭という二つの権利者が重なることになりました。これが荘園公領制のもとでの争いの種です。

承久の乱で争いが西国に広がる

1221年の承久の乱に勝った鎌倉幕府は、朝廷側の所領およそ3000か所を没収し、そこに多くの御家人を新しい地頭として送り込みました。承久の乱の前からの地頭を本補地頭、乱の後に置かれた地頭を新補地頭と呼びます。

1223年(貞応2年)には、新補地頭の取り分を定めた新補率法が出されました。

  • 田畠11町ごとに1町を、年貢のかからない地頭の給田とする
  • 田1段ごとに5升の加徴米を地頭が徴収できる
  • 山や川・海からの収益は、地頭と領主(国司)で半分ずつ分ける

東国の御家人が大挙して西国に移り住み、現地の荘園領主との間で、年貢や土地をめぐる争いが増えていきました。

地頭請(地頭請所)──年貢を「定額」で請け負う

仕組み

地頭請は、荘園領主と地頭が契約を結び、毎年一定額の年貢(請料)を領主に納めることを条件に、地頭が荘園の管理・支配・年貢の徴収を任される制度です。地頭請所とも呼ばれます。→ 地頭請

  • 領主のメリット:豊作でも凶作でも、決まった額の収入を確保できる
  • 地頭のメリット:不作のときのリスクは負うが、請料などの負担を引いた収益を確保できる

地頭請は荘園だけでなく、国衙領(公領)でも行われました。

いつ、なぜ広がったのか

地頭請は鎌倉時代の初めから見られますが、一般に成立していくのは鎌倉中期から後期にかけてです。背景には、地頭が権限を使って年貢を納めない「年貢の抑留」があり、領主と地頭の訴訟(相論)が多発していました。

百科事典マイペディアは、地頭が職権を利用して実力で年貢を押領したことに対して、領主側がとった方法として地頭請を説明しています。領主からすれば、「全部取られるくらいなら、一定額だけでも確実に納めさせたい」という判断だったわけです。

二つの成立の仕方

地頭請には、荘園領主と地頭が直接に私的な契約を結ぶものと、幕府が仲介(口入)して成立するものがありました。改訂新版世界大百科事典は、幕府は口入による請所を保護した一方、私的な契約による請所には一貫した保護政策をとらなかったとしています。

結果:地頭が「在地領主」になる

とはいえ、地頭がきちんと請料を納め続けるとは限りません。日本大百科全書(ニッポニカ)は、請料が守られない場合が多かったこと、そして地頭の在地領主化(封建領主化)が進んだことを挙げています。山川日本史小辞典は、領主が現地の把握を手放した結果、地頭の下地支配が強まったと説明しています。

下地中分──年貢ではなく「土地」を分ける

仕組み

地頭請でも争いが収まらない場合に使われたのが、下地中分です。荘園の土地(下地)そのものを領主分と地頭分に分け、互いに相手の分には口を出さず、自分の分を一円的に支配するようにした方法です。

「下地」は支配する土地そのもの、「上分」は土地や百姓から上がる収益を指す言葉です。地頭請が上分(年貢)の話だったのに対し、下地中分は下地(土地)の話になっている、というのが最大の違いです。

時期と二つのやり方

下地中分は、13世紀中ごろ(鎌倉中期)から14世紀末ごろ(南北朝末期)まで、主に西日本で行われました。

  • 和与中分:当事者どうしの示談による和解で決め、幕府の承認を得る
  • 強制的な中分:幕府の命令によって実施する

分け方は折半とは限らず、コトバンクに収録された辞典は、3分の1と3分の2、5分の2と5分の3といった不均等な分割も少なくなかったとしています。田畠や山野の地形を考えて分け、住んでいる農民まで分けることもありました。分けたあとには中分絵図や分文(わけぶみ)が作られました。

代表例

  • 伯耆国東郷荘下地中分絵図:1258年(正嘉2年)のもの
  • 薩摩国日置北郷下地中分絵図:1324年(元亨4年)

地頭請との関係と評価

教科書的には「地頭請がうまくいかず、下地中分へ進んだ」という順番で説明されることが多く、ブリタニカ国際大百科事典も、地頭が契約を守らず下地中分に進んだとしています。一方でニッポニカは、下地中分は地頭請にややおくれて、かつ並行して行われたとしており、完全な前後関係ではありません。

評価についても、見る角度で意味が変わります。ニッポニカは、鎌倉幕府が下地中分を領家と地頭の対立の調停策として政策的に進めたこと、そして結果として地頭の荘園支配権を強め、荘園制の崩壊を促したことを指摘しています。一方で、分けたあとは領主側も残りの土地を一円的に支配できるので、領主にとっては「半分を失う代わりに、残りを確実に守る」選択でもありました。

室町時代の守護請──守護に頼らないと荘園を保てない

背景:南北朝の内乱と半済

南北朝の内乱が始まると、地方の国人や守護の被官による荘園の侵害が深刻になり、年貢が京都に届かなくなっていきます。室町幕府は守護に、刈田狼藉の取り締まりや半済の給付など、国内の荘園・公領に支配を及ぼせる権限を与えました。

半済は、幕府が守護に荘園・公領の年貢の半分を徴収することを認めたものです。→ 半済令(最初の三国や観応・応安の違いは半済令とはで詳しく解説しています)

  • 観応の半済令(1352年・観応3年7月):近江・美濃・尾張の3国に限り、その年の収穫に限って認めた
  • 応安の半済令(1368年・応安元年6月):皇族・寺社・摂関家の所領などを例外として、本所側と守護側で均分する半済を永続的に認めた。一般の荘園では、年貢だけでなく土地(下地)の分割にまで及んだ

守護請の仕組み

守護請は、守護が荘園領主や知行国主から、荘園・国衙領の年貢を一定額で納めることを請け負ったものです。仕組みは地頭請とよく似ていますが、請け負うのが一国の軍事・警察を握る守護である点が決定的に違います。

Wikipediaの解説では、守護が荘園に入り込む形のうち、年貢や土地を分け取る形を半済、一定額の年貢の納入を条件に支配を請け負う形を守護請として区別しています。

なぜ荘園領主は守護請を結んだのか

荘園領主の多くは京都に住んでいて、遠く離れた荘園を自力で支配するのは難しくなっていました。現地の地頭や国人は次々に守護の被官になっていきます。コトバンクに収録された辞典は、守護が地域の封建領主になっていくなかで、荘園領主は守護の力に頼らなければ荘園を保てず、年貢の抑留に悩むよりは、今までより低い額でも安定した収入を確保しようとして守護に請負を任せた、と説明しています。

結果:守護領国制と荘園制の崩壊

契約を結んでも、年貢の未進が解消するとは限りませんでした。日本大百科全書は、高野山領の備後国太田荘で守護請のもとでも未進が積み重なった例を挙げています。守護請は守護の現地支配を強める一方、領主側には収入を確保するための契約でもありました。→ 守護大名

年貢・下地の配分は半済令の解説と比べてください。

比較表──地頭請と守護請

地頭請
守護請
時代
地頭請鎌倉時代(中期以降に広がる)
守護請室町時代(南北朝の内乱以降)
請け負う人
地頭請地頭
守護請守護
対象
地頭請荘園(国衙領でも行われた)
守護請荘園・国衙領
契約の中身
地頭請毎年一定額の年貢(請料)を納め、荘園の管理を任される
守護請一定額の年貢を納めることを条件に、荘園の支配を請け負う
背景
地頭請地頭の年貢抑留をめぐる相論の多発
守護請南北朝の内乱で荘園侵害が進み、守護の力に頼らざるをえない
セットの用語
地頭請下地中分(土地そのものを分ける)
守護請半済(年貢の半分を守護側に認める)
結果
地頭請地頭の在地領主化が進む
守護請守護領国の形成と荘園制の崩壊
地頭請と守護請の比較

請所の種類

請所には、請け負う人によっていくつかの種類がありました。

名称請け負う人主な時期
地頭請地頭鎌倉時代
守護請守護南北朝・室町時代
代官請代官南北朝・室町時代
地下請(百姓請)名主・百姓など村の側室町時代。応仁の乱の後には全国各地で広く見られる

請け負う主体が、地頭 → 守護 → 村の側へと広がっていくのがわかります。村の側が請け負う地下請は、室町時代の自治的な村(惣村)とあわせて学ぶと、位置づけがつかみやすくなります。→ 惣村

荘園領主から見た意味──「定額」と引き換えに失ったもの

最後に、荘園領主の側からこの流れを見直してみます。

  1. 1185
    守護・地頭の設置
    荘園に、京都の領主と現地の地頭という二重の権利者が生まれる
  2. 1221
    承久の乱
    没収地に新補地頭が入り、西国で領主との争いが増える
  3. 1223
    新補率法
    新補地頭の取り分(給田・加徴米など)を定める
  4. 鎌倉中期〜
    地頭請の広がり
    一定額の年貢と引き換えに、現地の管理を地頭に任せる
  5. 1258
    東郷荘の下地中分絵図
    伯耆国東郷荘の下地中分を描いた絵図が作られる
  6. 1352
    観応の半済令
    近江・美濃・尾張の3国で、その年限り年貢の半分を守護側に
  7. 1368
    応安の半済令
    皇族・寺社・摂関家の所領などを除き、半済を永続的に認める。土地(下地)の分割にも及ぶ
  8. 室町時代
    守護請の広がり
    一定額の年貢と引き換えに、荘園の支配を守護に任せる
土地と年貢をめぐる制度の比較年表(単一の発展順序ではありません)

現地の管理を任せて収入を確保することは、荘園領主の対応の一つでした。契約の制限や解除もあり、常に支配を放棄したとは限りません。

  • 地頭請では、年貢の額を固定する代わりに、現地の管理を地頭に任せました。
  • 下地中分では、土地の一部を手放す代わりに、残りの土地を一円的に支配しました。
  • 守護請では、より低い額でも、守護の力で年貢を届けてもらうことを選びました。

改訂新版世界大百科事典は、有力武士による請負が荘園年貢の納入額をしだいに減らし、貴族・寺社の荘園領有を有名無実にしたとし、百科事典マイペディアは、荘園領主は定額の年貢を受け取るだけになって荘園の支配権を実質的に失い、荘園制の解体が進んだとしています。そして精選版日本国語大辞典によれば、請所は大名領国制の成立とともに消えていきました。

確認クイズ

第1問

鎌倉時代、荘園領主が地頭に荘園の管理を任せる代わりに、毎年一定額の年貢を納めさせた仕組みを何と呼びますか。

答え:地頭請(地頭請所)です。 納める一定額の年貢を請料と呼びます。

第2問

荘園領主と地頭が、荘園の土地そのものを分けて、それぞれが一円的に支配するようにした方法を何と呼びますか。また、当事者の和解によって行うものを何と呼びますか。

答え:下地中分です。和解によるものは和与中分です。 1258年の伯耆国東郷荘の例が有名です。

第3問

次の文は正しいですか、誤っていますか。 「守護請は、鎌倉幕府が守護に荘園の年貢の半分を与えた制度で、1352年に近江・美濃・尾張の3国で始められた。」

答え:誤りです。 年貢の半分を守護側に認めたのは室町幕府の半済(1352年の観応の半済令)です。守護請は、守護が一定額の年貢の納入を請け負う契約で、時代も鎌倉ではなく室町時代です。

鎌倉・室町の用語は、鎌倉時代の一問一答と室町時代の一問一答で確認できます。原因と結果のつながりは室町時代の因果クイズでも練習できます。

まとめ

  • 地頭請は、鎌倉時代に地頭が一定額の年貢(請料)を納めることを条件に荘園の管理を任された仕組みで、地頭の在地領主化を進めました。
  • 下地中分は、年貢ではなく土地(下地)そのものを領主と地頭で分ける解決法で、和与中分と幕府の命令による中分がありました。地頭請とやや遅れて並行して行われたとする説明もあります。
  • 守護請は、室町時代に守護が一定額の年貢の納入を請け負った仕組みで、半済とともに守護の荘園支配を強め、守護領国の形成と荘園制の崩壊につながりました。
  • 荘園領主は、いずれの場面でも現地の支配を手放す代わりに一定の収入を確保する道を選び、その結果として荘園の実質的な支配を失っていきました。

参考資料

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よくある質問

4件
地頭請と守護請の違いは何ですか?
どちらも荘園などの年貢を一定額で請け負う「請所」ですが、請け負う人と時代が違います。地頭請は鎌倉時代に地頭が、守護請は室町時代に守護が請け負いました。地頭請は地頭の年貢抑留をめぐる争いへの対策として、守護請は南北朝の内乱以降、守護の力に頼らなければ荘園を保てなくなったことを背景に広がりました。
地頭請(地頭請所)とは何ですか?
鎌倉時代、荘園領主が地頭に荘園の管理を任せる代わりに、豊作・凶作にかかわらず毎年一定額の年貢(請料)を納めさせた仕組みです。領主は収入を安定させられ、地頭は上納分を除いた残りを自分の収入にできました。ただ請料の滞納が多く、地頭が在地の領主として力を強める結果にもなりました。
下地中分とは何ですか?
荘園領主と地頭が争いを解決するため、荘園の土地(下地)そのものを分け、それぞれが自分の分を一円的に支配するようにした方法です。鎌倉中期から南北朝末期まで行われ、当事者の和解による和与中分と、幕府の命令による中分がありました。折半とは限らず、3分の1と3分の2などに分けた例もあります。
半済と守護請はどう違いますか?
半済は、室町幕府が守護に荘園・公領の年貢の半分を取ることを認めたもので、1352年の観応の半済令(近江・美濃・尾張の3国、その年限り)や、永続的に認め、土地(下地)の分割にも及んだ1368年の応安の半済令が知られます。守護請は、守護が一定額の年貢を納めることを条件に、荘園の支配そのものを請け負う契約です。どちらも守護の荘園支配を強めました。
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